知らなかったじゃすまない!覚えておきたいWebサイトでの著作権。

[著]
著作権問題

近頃、何かとテレビやネットで話題になることが多い「著作権問題」。でも「あれはプロのデザイナーや作家・音楽家などのクリエイターの話だから」と他人事に思っていませんか?

残念ながら、これは大きな間違い。「著作権」による保護は商業利益の有無や個人・法人に関わらず、様々な著作物に適用されています。そのため、WEB上の文章や画像を「一般人」が勝手に使うだけでも「著作権法違反」となってしまうのです。

知らないうちに違反をしていると、最悪の場合「刑事罰」で有罪となることも…。トラブルを未然に防ぐためにも、著作権について正確な知識を持っておくことが大切です。ここではWEBサイト・ブログ等の運営をする上で知っておきたい著作権の基本情報や、著作物使用のNG例・OK例を具体例を挙げて紹介していきます。

そもそも「著作権」って何?

著作権(copyright)とは、言語や音楽、図形・建築・絵画・写真・映像など、様々な著作物の「知的財産権」。インターネットの場合、文章等のテキストデータや画像データ(写真やイラスト)、動画データなどが「著作物」ということになります。

WEB利用者向けにごくカンタンにまとめれば「オリジナルデータを作った人(著作者)を守るための権利」と言えるでしょう。日本では1970年に現行の『著作権法』が制定されました。著作権を放棄していない全ての著作物は「日本の法律で保護されたもの」となるのです。

著作権法では、著作物の無許可での複製(コピー)や公演、商業利用、そして「私的利用以外の使用」を認めていません。例えば自分のサイトやブログ、SNS等にデータをアップして公開することは「私的利用」の範囲外となるため、「著作権法の侵害」となります。

これは「著作権侵害」?テキストデータ○×具体例

今回は例として、「東京ドーム」の情報をWEBで収集し、自分のサイト用の記事を作成すると設定してみましょう。

1)誰もが知ることができるデータ(数値・価格)を書いた→○

例 WEB上で見つけた文章:「東京ドームの広さは0.013平方㎞」
 →自分の記事:「東京ドームの広さは0.013平方kmもあります。」

「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」のこと。ですから、一般的な知識や数値等(今回の場合は東京ドームの広さ)については、それを書いても著作権の侵害にはあたりません。

2)サイト・ブログの文章をそのままコピペした→×

例 WEB上で見つけた文章「東京ドームの広さは0.013平方kmもあるのだとか。広すぎる!!一体我が家がいくつ入るんだろう?」
 →全文をコピー&ペーストで自サイト・ブログに使用

文章に何らかの感想や意見が混じっていれば、それは「表現」の一種、すなわち「著作物」となります。ですから、文章をコピペして自分のサイトに載せることは「無許可での著作物の使用」、著作権の侵害となるのです。個人ブログ、Twitter等のSNSでの発言も「著作物」となりますので注意しましょう。

3)引用元を明確にして使用した→○

例 東京ドームに対して、このような感想も見られた。

東京ドームの広さは0.013平方kmもあるのだとか。広すぎる!!一体我が家がいくつ入るんだろう?

引用元:「●●●のブログ」http:// ●●●●.com/●●●●

一定量の「テキスト引用」であれば、著作権を侵害せずに利用することが可能です。引用をする際には、以下の点に気をつけましょう。

  • 引用元のサイト/ブログ名・URLを明示する
  • 引用箇所は””等で囲み、フォント・文字色を変更して、自分の文章とは異なることを明示する。

なお、引用するテキストの量は「適正な量」であることが求められます。何十行・何百文字もの引用は、法の認める「正当な引用」とは考えられず、著作権法違反となる可能性が大。また自分で作成した文章が少なく、引用だらけの文章も問題となる可能性が高いと言えるでしょう。

これも「著作権侵害」?画像データ具体例

個人が撮影した写真データやイラスト類などももちろん「著作物」となります。ここでは引き続き「東京ドーム」の写真で考えていきますね。

1)WEB上で見つけた画像を保存、サイト・ブログ・SNSに載せた→×

例:「東京ドーム」で画像検索し、適当な写真を保存してブログ・サイトに載せた

「著作権放棄(著作権フリー)」が明記されていない場合、全ての画像データは著作権保護の対象となります。適当に写真を選んで使用する行為は、明確な著作権侵害です。このほか、SNSのアイコン等にマンガやアニメのキャラクター画像を使うというのも著作権侵害行為となります。

2)著作権フリー・商用使用が認められた画像を使った→○

例:著作権フリー素材サイトから「東京ドーム」を探して使用した

著作権フリーの素材サイトの数は年々増加しています。無料で利用できるサイトも多いので、登録をしてみましょう。また、商品写真等についてはメーカーから販売促進用の画像が提供されることも多いものです。なお著作権フリー画像についても、無許可でのアレンジ(サイズ変更・コラージュ等)、商用の利用は禁止されていることがあります。利用条件はよく確認しましょう。

3)著作権利者に許可を取った→○

例:東京ドームの写真を撮った人にメールを送り写真使用の許諾を得て、(C)マークを付けて画像を載せた

著作権利者がわかれば直接連絡を取り、利用の許可を請うこともできます。利用許諾を得るには、以下のような情報を権利者に表明することが大切です。

  • 画像データを載せるサイト(URL)
  • サイト管理者(企業・店舗等)の情報
  • 利用の目的
  • 商用利用の有無
  • Copyright(著作権マーク)の掲載有無 など

時々見かけるマルシー(C)マークは、「Copyright(著作権)」という意味。著作権のある画像データを、許可を得て掲載しているということなんですね。なお利用料(ギャランティ)の発生有無、著作物の利用条件などは著作権利者によって異なります。

著作権侵害をするとどうなる?

著作権侵害をすると、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。

1)該当記事の公開停止/サイト全面閉鎖・アカウント停止される

作物の権利者(オリジナルデータを作成した人)から著作物の「差止請求」を受ければ、無許可で作成したWEBサイトや該当記事は即刻取り下げなくてはなりません。(差止請求:著作権法112条)

また権利者側がプロパイダやレンタルサーバ、SNSサービス元等にサイト・アカウントの閉鎖等などを要請する場合もあります。プロパイダ側が「悪質な侵害である」と判断した場合、WEBサイトの全面閉鎖・アカウント停止などが行われることも。権利を侵害したページだけでなく、今まで自分が作ってきたサイトを全て放棄しなくてはならない可能性もあるのです。

2)権利者に対して損害賠償を行う

著作物の権利者から損害賠償(民事)を請求されるケースもあります。カンタンに言えば「勝手に使って迷惑をかけた分のお金を払う」ということですね。

また、無許可で使用した著作物で何らかの利益が出ている場合、その利益分の返還もしなくてはなりません。(民法703条)著作権侵害を知りつつ何年間にもわたって利益を出していた場合、返還する利益にさらに「利息」が追加されることもあります。

3)権利者の名誉を回復する措置を行う

著作物の権利者から「名誉回復措置」を行う旨を請求されたら、これに従う必要があります。(著作権法115条)例えば自社サイト上やSNSに「お詫び文」を載せるというのが代表的な「名誉回復措置」と言えるでしょう。

「違法行為を行った」ことを周知しなくてはならないのですから、自社や店舗・自分自身の著しいイメージダウンは避けられません。

4)刑事告訴となる場合も!

著作権の侵害について「刑事告訴」が行われる可能性もあります。刑事告訴となった場合、有罪となれば「10年以下の懲役、1000万円以下の罰金」という処罰がくだされます。さらに著作権侵害側が法人の場合、罰金は「3億円以下」というさらに重い処罰となっています。

おわりに

インターネットの普及率に比較して著作権法についてはいまだ認知度が低く、「著作権侵害」はネット上の様々な場所で散見されています。「みんながやっているならば平気なのでは…」という気持ちになる人も居るかもしれません。

しかし実際に、大手バイラルメディア「BUZZNEWS」が複数のフリーライターから著作権侵害の訴えを受け、2015年2月にサービスを全面終了するなどの事例も起こっています。自分のWEBサイトやブログ・SNS等を長期間きちんと運営していくためにも、「著作権」をしっかり守ったデータ作成を行っていきましょう!


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